痛風・尿酸財団について

定款

公益財団法人痛風・尿酸財団
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人痛風・尿酸財団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、痛風・高尿酸血症ならびにこれに続発する心臓及び脳の血管障害等関連疾病の発症機序・予防方法及び診断治療方法の研究を支援し、その成果に基づき保健医療関係者及び一般国民に対する啓発活動を行うことにより、これらの疾病を予防し、国民保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 痛風及び関連疾患の発症機序、予防方法、及び診断治療方法に関する調査研究の支援助成
(2) 痛風及び関連疾病の予防及び治療に関する一般国民に対する啓発普及
(3) 痛風及び関連疾病に関する医師などの保健医療関係者に対する研修
(4) 痛風及び関連疾病の専門医の育成及び専門医療機関の整備の促進に関すること
(5) 前各号に関わる調査研究の国際交流に関すること
(6) その他この法人の公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行う。

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものを以って構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)財産から生ずる果実
(3)寄付金
(4)賛助会員の会費
(5)その他の雑収入

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な末尾別表の財産は、この法人の基本財産とする。

(基本財産の管理・運用)
第7条 この法人は基本財産は善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならず、基本財産の一部を除外或いは処分する場合は予め理事会及び評議員会の承認を必要とする。

(事業年度)
第9条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における 3公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第13条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団・財団法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者または三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハ掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭そ
の他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と
生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員
の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又
は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又
は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議
会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は、同条
第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為を持って設立された
法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受け
るものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、か
つ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、当該評議員会に出席した評議員の互選により選出する。

(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち 1 名を理事長、1 名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2項の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。
3 常務理事はこの法人の業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決 によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対し ては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に 定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給すること ができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが出来る。

第7章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当る。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を以って、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して通知しなければならない。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問

(顧問)
第35条 この法人に3名以内の顧問を置くことが出来る。
2 顧問は以下の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の委嘱及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は無報酬とする。

第9章 賛助会員

(賛助会員)
第36条 この法人には賛助会員を置く。
2 賛助会員はこの法人の目的に賛同し、その事業活動に協力支援を志す個人又は団体とする。
3 賛助会員は理事会で定めるところにより会費を納入するものとする。
4 前項で定めるもののほか、賛助会員に関する必要な事項は理事会で定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条についても適用する。

(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法による。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事
園部逸夫、鎌谷直之、中村 徹、山本徹也、石井良治、巌 琢也、小笠原信明、貝塚敬次郎、幸田正孝、七川歓次、垂井清一郎、西岡久寿樹、細谷龍男、御巫清允、江口重世
監事
赤岡家雄、吉岡博光

4 この法人の最初の代表理事は鎌谷直之とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
安西直哉、板倉光夫、上田孝典、大野岩男、金子希代子、加賀美年秀、木崎治俊、河野典夫、清水 徹、谷口敦夫、長瀬満夫、西垣 昭、藤木朝之、藤森 新、山中 寿、和田 尚

別表 基本財産(第6条関係)
財産種別 場所・物量等
投資有価証券 ノルウェー地方金融公社債 1 億円

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